大規模災害等による技師資格更新猶予及び年会費免除について
この度の「令和6年能登半島地震」により被災された会員の皆様およびその御家族に心よりお見舞い申し上げます。
被災された皆様の安全と被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
本技師会では被災された会員の皆様に、下記の支援・救済策を策定しましたのでお知らせします。
詳細は 下記のPDFをご覧ください
申請書はこちらです
申請方法について
対象:本会に登録されている会員(消化器内視鏡技師)で、住所または勤務場所が内閣府発表の
「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】」で指定された地域の方。
1.更新申請の猶予について
1) 2024年3月が認定期限(申請期限は2024年2月末)で、更新申請をしておられない方は、別紙「被災による救済措置での猶予願い」を技師会事務局に送付することにより、原則1年間(2025年2月末日まで)、更新申請を猶予します。
また、既に更新申請済みであって、更新ポイント不足により更新手続きが完了しておられない方についても、不足分の提出を2025年2月末までお待ちすることとします。
2) 更新に必要な出席証明書等の紛失に関しては、出席された学会・研究会、機器取扱い講習会主催者の承認により代用することとします。また、会員管理システムの受講履歴ポイント照会で参加確認ができるものについては出席証明書が無くても更新申請が可能です。
3) この措置は申請を1年間お待ちするものであり、申請により更新猶予となった場合でも、2025年の更新後の次の更新時期は本来の更新年度のまま(認定期限が2029年3月まで)であり、救済期間により更新までの年限が短くなりますことにご留意下さい。
2.年会費免除について
1) 「被災による救済措置での猶予願い」を提出された場合、年会費は1年間を免除します。
但し、年会費免除は次年度(2024年度)の年会費を免除いたします。2023年度会費未納者は納付をお願いします。
2) 救済願を提出されなかった場合は、通常とおり年会費納付となります。
なお、上記届用紙は(更新猶予・年会費免除)の2種類を同一の書式で選択して下さい(更新年度の場合複数選択可)。